企業におけるメンタルヘルス対策
厚生労働省は、2014年9月16日に労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案を発表しました。
これにより、改正安全衛生法で定められたストレスチェックの施行日が2015年12月1日に決定しました。
今回の政令案により2015年の12月1日よりすべての事業主に「ストレスチェックが義務化」されることとなります。
この施策に伴い、従業員に対する定期的なストレスチェックの実施が事業主に求められます。
厚生労働省は、2014年9月16日に労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案を発表しました。
これにより、改正安全衛生法で定められたストレスチェックの施行日が2015年12月1日に決定しました。
今回の政令案により2015年の12月1日よりすべての事業主に「ストレスチェックが義務化」されることとなります。
この施策に伴い、従業員に対する定期的なストレスチェックの実施が事業主に求められます。